令和6年4月1日より相続登記が義務化されています
相続した不動産を放置しておくと
罰則を受ける可能性がございます!
手遅れになってしまう前に
不動産の運用について
ご相談してみませんか?
相続登記とは??
そもそも相続登記とはなんなのか?
相続した不動産を放置しておくことで、
どんなデメリットがあるのか。
相続登記って何? 登記しないとどうなるの?
【相続登記とは?】
土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなられた際に、相続人への名義変更を行う手続きのことを相続登記と言います。
【相続登記が義務化されたらどうなる?】
相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則(過料)の制裁を受ける可能性もあります。
・令和6年4月1日より開始されている
・相続登記せずに放置→10万円以下の過料が発生する
・過去の相続も義務化の対象となります
・氏名や住所の変更登記も今後義務化される。
相続した不動産を放置すると損するのはなぜ?
相続した不動産を放置すると…!
・固定資産税が発生し続ける
・経年劣化による資産価値低下
・放置された庭木や害虫の繁殖などによる近隣トラブル
・倒壊、不審火、犯罪の拠点になる等のリスク
・自治体から特定空き家等に認定される可能性がある(行政代執行の可能性あり)
・売却時の特別控除の適用外になる(適用条件あり)
このようなデメリットが!
相続登記を行わないと不動産売却はできません!
令和6年4月1日より『義務化』が始まったことにより、
これまで放置されていた相続不動産の売却数が急増中。
今後、供給過多による
『資産価値大暴落』
の可能性が…!!
不動産を放置するデメリットは多数。相続した家や土地に住む可能性がなく、手持無沙汰になってしまっているのであれば、お早めに相続登記・売却に取り掛かることをお勧めします!
相続から不動産売却までの流れ
相続した不動産を売却するためには?亡くなられたご家族が住んでいた家などの不動産を相続・売却をする場合、他の財産と同様に順番に手続きを進めて頂く事になります。
STEP01.相続する財産・相続人を確認
『相続の発生から3ヵ月以内』
相続財産は、課税対象になる遺産は、現金・預金、有価証券、土地・建物、死亡保険金や死亡退職金(一定額まで非課税)までが含まれます。
また、相続人は、【法定相続人と相続順位】配偶者は常に相続人となる
第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
STEP02.必要書類の準備
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
・印鑑証明書
・不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・金融資産の残高証明書
・遺産分割協議書
・遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書
以上の種類をご準備ください。
STEP03.遺産分割協議
相続人全員の共有となります(民法898条)。共有状態の遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。
STEP04.相続登記(相続不動産の名義変更)
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更を行うことです。
今までは、相続登記をせずにいても罰はありませんでしたが、民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。怠ると罰則(過料)を受ける可能性もあり、過去の相続も義務化の対象(遡及適用)となります。
STEP05.不動産の査定・売却
株式会社TSTへお任せください。これまでの実績や豊富な専門知識を武器に、お客様にとって最善な形で有益な売却に繋がるように全力でサポート致します。
※すぐに不動産を売却する場合であっても、相続登記は必須です。
※不動産会社に依頼する時点では、必ずしも相続登記が完了している必要はありません。
STEP06.相続税の申告・納付
『相続の発生から10ヶ月以内』
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
相続不動産売却の特別控除とは
税金や諸費用等かかるお金にばかり目が行きがちですが、
マイナスな点ばかりではありません。
相続した不動産は3年以内を目安に売却すると、
税金が安くなる特例を適用できる場合があります。
控除を適用すると譲渡所得がマイナスになり
所得税・住民税がかからなくなるメリットも!
特別控除を受けるには条件があります
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物(マンション等)でないこと
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
・又は相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被・相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
不動産の売却には一般的に3~6ヶ月ほど期間が必要になり、土地や不動産の状態によっては売却が長引いてしまうこともあります。
売却の取り掛かりが遅くなると、特例を申請可能な期限に間に合わず、支払う税金が増えてしまったという事態になりかねません。
お気軽にご相談ください。
まずはお気軽に私たち株式会社TSTへご相談ください。税金の他、不動産の売却には諸費用が発生致します。不動産の状態や売却の状況に応じて費用は異なります。お客様が安心して不動産を売却できるように、そしてできるだけ費用をかけずに売却を行うなど、ご満足いただけるようにしっかりとサポートをさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。
お客様のご要望に真摯に対応
不要になった不動産は、売却の他に
「賃貸にして収益を得る」「リフォームして住む」
といった活用方法もあります。株式会社TSTであれば不動産の売却はもちろん、
・リフォームして住む
・賃貸にして家賃収入を得る
などなどあらゆる不動産のニーズにご対応致します。ですが思い出がある家をすぐ手放すのはちょっと…。と思われる方も少なくないと思います。私たちはお客様のお気持ちをまず第一に考え、ご状況に合わせた最適なご提案をさせて頂きます。